2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
そもそも均等法の行政救済の前提というのは、先ほど少しおっしゃったけれど、被害者と事業主との譲り合いの仕組みですよね。被害者にとってはそもそもの前提が受け入れ難いという構図になっているんです。 被害の認定、加害者からの謝罪、そして権利回復、こういうことを本当にできるような救済機関、私は独立した救済機関要るよということを本会議でも申し上げましたけれども、改めてその設置を強く求めたいと思います。
そもそも均等法の行政救済の前提というのは、先ほど少しおっしゃったけれど、被害者と事業主との譲り合いの仕組みですよね。被害者にとってはそもそもの前提が受け入れ難いという構図になっているんです。 被害の認定、加害者からの謝罪、そして権利回復、こういうことを本当にできるような救済機関、私は独立した救済機関要るよということを本会議でも申し上げましたけれども、改めてその設置を強く求めたいと思います。
現行の行政救済制度の活用状況を私は確認したい。直近の数字を、労働局への相談件数、そして紛争解決の援助の申立て件数、そして調停件数、それぞれ何件になっているか、そして結果としての金銭解決金額というのは幾らか、どうですか。
労働者であれば、セクハラ被害に遭った場合、行政救済というのが受けられるわけですが、就活生はどうなのか。指針について、就活生について書き込めば就活生も行政救済の対象になると、そういうことでいいんですか。
○政府参考人(小林洋司君) 五条の話と十一条の話は分けて考える必要があると思いますが、五条違反ということになれば行政指導、行政救済の対象になってくる。十一条の話でございますと、先ほどのように助言、指導にとどまるということでございます。
様々なハラスメントを根絶する実効性のある行政救済などが求められております。被害者がアクセスしやすい機関、救済機関が必要ではないですか。 セクハラは男女雇用機会均等法に規定し、パワハラは労働施策総合推進法に規定するなど、分かりにくい法制度になっています。包括的なハラスメント禁止法を作るべきではないですか。
現在の行政救済制度によって、どれだけ被害者の救済ができているのか。二〇一七年度に都道府県労働局に寄せられたセクハラの相談件数は七千件に上りますが、このうち均等法に基づく行政救済制度を利用したのは、紛争解決の援助申立て百一件、調停申請は三十四件にすぎず、多くの被害者が行政救済制度を利用していない実態は明らかです。なぜ行政救済制度が利用されていないのか、その理由について説明を求めます。
このほか、セクシュアルハラスメント等に対し、事業主の措置義務が十分に履行されていない、行政救済機関が十分に活用されていないなど、男女雇用機会均等法は運用面でも多くの課題が指摘されております。特に、厚生労働委員会での議論においては、相談窓口を設置している企業の割合や、窓口担当者に対する研修を実施している企業の割合が低いことなどが指摘されており、運用の改善は急務と言えます。
現に、防止措置義務があってもセクハラ被害は後を絶たず、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談のうち、行政救済に進んだものが余りにも少なく、指導に従わなかった場合の企業名の公表は一件もありません。被害者が事業主に相談したことによる不利益取扱いの禁止を規定したことは当然ですが、現状を大きく変えるものではなく、独立した救済機関が必要です。 また、パワハラは過労死や精神障害の大きな要因の一つです。
このほか、セクシュアルハラスメント等に対し、事業主の措置義務が十分に履行されていない、行政救済機関が十分に活用されていないなど、運用面でも多くの課題が指摘されております。 野党四党提出の法律案は、ハラスメント対策の充実、運用の改善に資するものであり、委員各位の御賛同をお願い申し上げ、私の討論といたします。 よろしくお願いいたします。(拍手)
二〇一七年度に都道府県労働局に寄せられたセクハラの相談件数は約七千件にも上っていますが、このうち、男女雇用機会均等法に基づく行政救済制度が利用されたのは、紛争解決の援助の申立てが百一件、調停申請が三十四件とわずかです。男女雇用機会均等法には、勧告に従わない場合の企業名公表制度が設けられていますが、セクハラで企業名が公表された事例は過去に一件もありません。
労働者がセクハラ等の相談をしたことなどを理由とする事業主による不利益取扱いを禁止したことは当然ですが、現行法で防止措置義務を規定しているにもかかわらずセクハラがいまだになくならないことや、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談のうち行政救済に進んだものが余りにも少ない現状が大きく変わるとは思えません。独立した救済機関が必要です。
山川参考人は、セクハラ法制の実効性について問われますと、措置義務の履行状況について疑問を呈され、行政救済制度について尋ねられて、かなり迅速さという点ではなお課題が残っていますというふうに述べられました。さらに、内藤参考人は、実効性については、措置義務導入以降、その効果が検証されていないと述べられております。これらに関してお尋ねをしていきたいと思います。
○大河原委員 山川参考人が、この行政救済制度について尋ねられて、迅速さという点ではなお課題が残っていますというふうにこの委員会の場でおっしゃったんですね。 そうすると、山川参考人のこの見解というのは事実と違う、そのような御見解なんでしょうか。
企業名公表が過去にないこと、あるいは会社の相談窓口に相談に行ったというのが三・一%しかない、こういう事実がまさに行政救済制度がうまく機能していないということを物語っているというふうに思いますけれども、これをどう厚労省は評価していますか。
先ほども御議論がございましたけれども、内藤忍先生の調査の中で、労働局の利用者の調査から見た均等法のセクシュアルハラスメントの行政救済に関する考察がございます。セクシュアルハラスメントの被害を受けて労働局を利用した人への聞き取りの中で、労働局の職員の方が、労働局が幾ら言っても強制力はない、本当に無力です、こう言われたということでございます。
行政救済されず提訴に踏み切る被害者の方は、被害を認めてほしい、謝罪してほしい、二度とないようにしてほしいということで訴えるわけですけれども、今の均等法の状況では、行政指導の法律だからということで、裁判では立証には使えないわけでございます。
さらに、実効性という観点では、本来は、行政救済で多数の人を救済でき、そして企業が取組を行っていた方がよかったと思えばそれは抑止力があるということになるんですが、実際は、低額で解決をするないしは打切りになるといった形で、解決、合意に至っていないケースがたくさんあります。 そうしますと、行政救済の観点からも、均等法のセクハラについては実効性がないということが言えるかというふうに思います。
行政救済制度というものを、そもそもどのようなものと考えるかという点もあるかと思います。 一つは、例えば、行政処分を科するようにする制度、現在でいいますと、労働委員会が不当労働行為の救済命令を出す制度がございます。
先ほど内藤参考人から行政救済制度の話もあったかと思います。ほぼ機能していないのではないかということ、そして検証すべきではないかという指摘がありましたけれども、これについては山川参考人はどう捉えていらっしゃるでしょうか。
まあ率からいったら高くはないでしょうけれども、実際に僕のところに相談に来るのはそういうものが非常に多くて、それで行政救済は機能しないと、みんな泣いているということです。じゃ、そういうことは許されませんのでと。 それで次に、認知症に陥った老人の財産を管理している成年後見人がそれを自分の口座に移したとしたら横領罪ですね。
行政救済には専門性、独立性、市民の目が必要なわけであって、審査官制度を残すのであれば、厚労省の労基署が出した判断に公平な目線で審査ができる人間を審査官として配置してこそ真の審査制度になる、こんなふうに思うんですが、この点についての厚労省の見解はいかがですか。
最後、実は行政救済ということで、先ほど水俣病の関係で、後でその事案が容認をされた、要するに水俣病として認められたと、こういうふうな、あったんですが、これ事案はいいんですが、経済的な救済をどうするか。これは後日の問題にいたしたいなというふうに思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
参考人は、民主党政権時代にありました行政救済制度検討チーム、このメンバーの一人として議論に参加されたと、このように関係資料から、私、拝読させていただきながらそのようなお話をお聞きしたわけでございますけれども、そのときに、独立性が強い審理官制度、これを創設するような、そういう行政不服審査法の改革というものも取りまとめられたやに承知をしているわけでございます。
行政救済というのは、処分の諾否、処分が間違っていたとか何とか、その救済だけではないというふうに思われます。経済的なものも含めて幅広くその救済システムが機能するべきであろうというふうに思っております。
それから、相談員を外部から登用することについても、一般的にこれによって少年による救済の申出がされやすい環境を整える方向に作用するのではないかと思われますけれども、一方で、実は、外部登用した場合には、少年院に常駐をさせないと好きなときに相談ができないということから、相談する機会が限定されて速やかな申出の機会を失ってしまう、そうすると迅速な行政救済の機会を損なうということになりかねませんので、こういった
それはさておき、さきの民主党政権では、このテーマに正面から取り組み、国民目線の行政に大転換することを念頭に、平成二十三年十二月、行政救済制度検討チーム取りまとめを策定し、法制化に着手し、政権最後の通常国会への提出を目指しました。しかし、衆議院の解散・総選挙などもあり、残念ながら実現しませんでしたが、その骨子を一部紹介させていただきます。
○谷垣国務大臣 今度の法案にあります救済の申し出は、簡易迅速ないわゆる行政救済を受ける機会を保障しようというものですが、そのときに、相談員がその申し出の記載の仕方あるいは手続についてアドバイスをする、その他の相談に応ずる、こういうことです。 そこで、確かにおっしゃるように、外部の方に相談員になっていただくという場合には、変な表現を使えば、内部でうやむやにしてしまうというようなことが起こりにくい。
しかしながら、五十年間も行政救済制度が改正されてこないという中で、旧態依然たる救済制度の中で国民が苦労しているという中では、今回の改正というのはベターな改正であるという中で、私どもとしては、やはり段階を踏んで、これをまず実現していく必要があるということから、今回の法案については賛成というふうになっております。
そういう意味では、十八年に総務副大臣が主宰する行政不服審査制度検討会において検討が開始されまして、その後、二十年法案、先ほど来青木参考人からもございました、ここで提出をされましたけれども、民主党政権時代に、行政救済制度検討チームとして取りまとめられました。それからまた、今回の政府案として、行政不服審査法関連三法案が提出されるという流れになっているわけでございます。
青木先生は、行政救済制度検討チームの事務局の委員をされていたというわけでありまして、本法案は、審理手続については、二十年法案の形をベースに、それをさらに公正性を高めたという内容になっていますけれども、青木先生が事務局に所属をされていた行政救済制度検討チームにおきましては、各省と分離して、独立した職権を行使する審理官を特定府省に一括して設置をして、そこで審理を行う、つまり、処分庁には審理をさせないという
行政不服審査法の見直しにつきましては、昨年の八月末に、総務大臣と行政刷新担当大臣とが共同座長となりまして、行政救済制度検討チームを立ち上げ、検討を進めております。検討準備や立ち上げに当たっては、階議員には当時の政務官として大変御努力をいただいたというふうに聞いております。
このように、行政救済制度検討チームにおいては、国民の権利利益救済の実効性がより高まるよう、旧法案を見直すとともに、より幅広い改革に取り組んでいるところでございます。
そして今回、すっきり全部やれればよかったわけですけれども、実は、行政不服申し立て手続というのは、国税に限らず、ほかの分野についてもありまして、この救済制度については、内閣府の行政救済制度検討チームにおいて、行政不服審査法の見直しや不服申し立て前置、今おっしゃられました、裁判所に持っていく前の前置の手続、これの見直しを、全省庁横断的に、今やっている最中なんですね。
田島副大臣は、法的救済ではない行政救済としての保健手帳所持者がこの特別措置法に基づく一時金を伴う救済措置を申請した場合に、判定結果次第で手帳を失う可能性もあると示唆したとされていますが、手帳を取り上げることがいのちを守る環境行政なんでしょうか。 また、この判定の基準というのはいつ明らかになるんでしょうか。
そうじゃなくて、やはり行政が仕切るということ、先ほど先生のお話の中にも、規制行政、支援行政、それにプラス協働行政、救済行政ということがこれからは必要だということのお話がありました。だから、そういう意味では、そんなに考えは違っていないんじゃないかなというふうに思ったわけです。
これはいろいろな背景があるということでございますが、この水俣問題の解決というものを、行政救済あるいは訴訟での救済と様々な立場の方がおられるというように存じているところでございます。